2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
異常気象時に湾外避難勧告、避難命令を出した際、具体的な避難海域先を指示することになるのでしょうか。様々な種類の船舶が避難することになりますので、避難先が密集するなど、避難先での事故の可能性が出てまいります。避難先での安全確保のために、避難先への指示は的確に行う必要があると考えますが、いかがでしょうか。 また、万一、指示に従った避難先において事故が起きた場合、責任の所在はどこになるのでしょうか。
異常気象時に湾外避難勧告、避難命令を出した際、具体的な避難海域先を指示することになるのでしょうか。様々な種類の船舶が避難することになりますので、避難先が密集するなど、避難先での事故の可能性が出てまいります。避難先での安全確保のために、避難先への指示は的確に行う必要があると考えますが、いかがでしょうか。 また、万一、指示に従った避難先において事故が起きた場合、責任の所在はどこになるのでしょうか。
例えば、災害のときに、一番強い避難措置は、地方自治体の避難指示が強い情報で、避難命令というのはないんですね。こういった避難においても、残念ながら避難命令という避難情報は出せません。それは法律にないからです。
実際に、大河津分水そのものには、避難計画等々、避難命令等々出ましたけれども、実態的には大きな被害はなかったわけでございますが、ただ、例えば上流域の長岡市域では冠水したという部分もありましたし、また、流れ込む支流の水系では本当に決壊寸前というような状況もあったわけでございまして、なかなか技術的に難しい部分があるかもしれませんけれども、本当に一年でも早く、計画を前倒しして完工にこぎつけていただきたいというのが
これ今、避難命令というものは多分ないんですけれども、例えば避難命令という言葉で避難しようと思う方は大体八割の方というようなデータも出ておるんですね。 大臣、ちょっとこれ通告していなくて申し訳ないんですけれども、もう既にハザードマップなどで危険な地域ということが、ほぼほぼ今回もその被害が起きたところが一致しているという状況がある。
避難命令を出すのであれば、避難指示の対象世帯人員に見合う避難所を確保していく、それから、高齢者や障害者を避難させるための車両の配備などが必要になってくるというふうに思います。こうした検討が今度の災害では教訓となっているというふうに思います。検討が求められて当然だと思いますけれども、小此木大臣の所見をいただきたいと思います。
避難命令された避難者と自主避難者、何の根拠があって区別されるのでしょうか。おかしいと思いませんか。避難者は、避難中、浦島太郎のような暮らしをしていたのではありません。何の罪とがもないのに、地獄に突き落とされて、責め苦を受け続けて、戻ってはみてもまるで別世界。高齢者にとっては、さながらうば捨て山です。 政権のトップは、たまに被災地を訪れて、絵になる光景が放映されますが、裏通りも見るべきです。
○国務大臣(今村雅弘君) この方がいわゆる、形態はともかく、自主避難者であるかもしれませんし、避難命令を受けたのか、ちょっと私は存じませんが、いずれにしろ、この避難されている方はこの原発事故によって起きたものでありますから、そういう意味では、事業者である東電、あるいは原子力行政を携わってきた国の責任というふうに考えております。
そこで、しっかりと避難をしてもらい命を守るために、緊急性が極めて高いものについては、避難指示を上回り強制性を持つ避難命令のようなものを新たに発令できるようにすべきだと考えますが、防災担当大臣はどのように考えますか。
避難指示を上回る強制性を持つ避難命令制度の創設についてお尋ねがありました。 避難については、各人が自らの判断で避難行動を取ることが第一義的に重要であり、行政はこうした住民の避難行動に資するよう避難勧告等により早めの避難を促すこととしております。
ですから、やはり、指揮命令の一本化というのをつくるために法律も変えないといけないですし、私どもは、次世代の党としては、国家安全保障基本法というのを考えて、その中に非常事態法というのを入れて、厳密に言えば、個人の財産権、それから行動の自由、これに対する制約も、当然、命令として出さないと、例えば避難命令というのも考えていかないといけないわけですから、そうすると、最終的には、憲法も含んで、これは絶対に国民的議論
今、翻って考えてみて、当時、十五日の朝というのは非常に危険な状態で、前の日からいろいろな準備が行われているという中で、当然、吉田も免震重要棟の中におって、爆発音を聞いて、大変なことになったということで避難命令を出すわけですけれども、その中で、一Fの構内のどこが線量が少ないのかというようなことをわかった上でそうしたような指示をしているわけではないと思っております。
これをまず、命を守るということで、被曝をさせないということで避難命令を出されるんじゃないかなと、このように思っております。 世界最高水準の、最高基準の安全性、これは、国民は技術上の原発の中だけの話を期待しているんじゃなくて、外の防災も含めて期待しているわけです。
お話をちょっと伺いたいんですけれども、森大臣、まずちょっとお伺いしますが、寺田委員とこの委員会でちょっと話があって、特定秘密に該当する情報が取り扱われ、そうした情報に基づいて対策本部長が避難命令の指示を出した場合についてのやり取りが前のNSC法案のときにあったのは覚えておられると思います。
そのときに現場に入ったときに、当時の町長さんが、真夜中のことであるし、同報無線やなんかで、ああいう機器を通じて避難命令が出てきてもなかなかみんなの心を動かすことができなかった、しかし、消防団の皆さんが一軒一軒回って、日ごろの人間関係の中から、おじいちゃん、おばあちゃん、逃げなきゃいけない、そういうことをしっかり伝えて、そのことが多くの人命を救うことができたということ、そんな報告を聞かせていただきました
せめて避難命令を早く出して避難させるしかないんですね。危機管理の一番大事なことは、危機が発生してしまったときの一番最初の二十四時間、少なくとも七十二時間、これは生きている可能性があるので、この間に全力を尽くして被害局限措置をしなきゃいかぬというのが危機管理です。これは災害だろうが何だろうがみんな同じですね。
先ほどお話があったように、町長さんも、あの前日の六時段階で避難勧告、避難命令の判断をするべきだった、痛恨のきわみだということを言われておりました。そういう意味で、ガイドラインをこれからつくるという体制、評価をしたいと思いますし、大事だと思うんです。
私も、もう今から随分前です、若いころ、災害対策特別委員をやっておって、そのときに、避難勧告の出し方とか避難命令の出し方とか、いかにあるべきなんだろうかと。今回、町長さんが公務で出張しておられた、そのことが議論になっていますが、避難命令とか避難勧告とかいうのを出す場合に、それが行政の裁量に任されて本当にいいものなんだろうかという思いがそのときからずっとあるのです。
これ世界で初の原子炉重大な事故になったということで、避難命令が出なかったため地元住民は一生許容線量の十倍の放射線を受けたと言われております。
特別警報と住民への周知義務付けの問題点と対策でございますが、やはり従来ある警報と特別警報が分かりやすい体系にしていただいて、各自治体が避難をしてもらう、避難命令を出してもらうと、こういう体系がいいんではないかというお話がございます。 一方で、災害対策基本法に基づいて避難準備情報や避難勧告等を発出する責務を市町村が持っているわけですね。
○副大臣(鶴保庸介君) 確かに、市町村を通じて様々な形で住民に対して警報措置あるいは避難命令等々の連絡を続け、伝達をしていったわけでありますが、それのみではやはりこれ、今までのような状況、制度設計の中でどうしても不十分なところがやっぱりあったなと。
行き場所の調整をしないで避難命令を出されても、これは対応し切れないということです。 南相馬市の桜井市長もよく言われるんですが、南相馬市にはファクス一本届きませんでした。これはなぜそうなるのかというと、現在、原子力災害に対応する体系の事務局が原子力規制庁ということになっていますが、当時は経済産業省ということでした。経済産業省は、やはり住民との接点が少ないということです。
なぜ、避難命令で避難している私たちが、家賃を出してその場所に住まなければならないのか。だったら、電力会社に後で請求すればいいでしょうと言われました。なぜ、私たちが請求書を書いて事業者に請求しなければならないんですか。それは、国が、国会の先生方が、私たちのかわりに電力会社に請求を出して、私たちが安心して、そんな一々一々、どうやって書いていいかわからない、請求書一つもそうです。
国民の命を守るための避難命令ならば、今の電気事業者の危機管理の意識の甘さに対しても強い命令を出すべきだと私は思います。提言三、被災者住民に対する政府の対応、提言四、電気事業者の監視、これを私は強く望みます。 まだまだ事故は続いています。福島第一原子力発電所の事故の処理に当たっているのは、事故によって避難させられた人々です。